同姓マジック

 婚姻した際に夫の姓を選択したので、私は夫と同じ苗字になったのですが。なってみるとなんというか、意外なとこで効力があって、驚くことがあります。


 例えば、書留とかの不在郵便物の受け取り。夫宛に来たものを受け取れるものかしらと郵便局に行ってみたら、夫が取りに行く時と同じで、受領する人の身分証明だけあればいいんだって。へー。
 でもこれってけっこう不思議な話のように思う。住所と姓が同じであることを確認したらそれだけでいいなんて、アバウトじゃないのかなぁ。
 私は身分証明として専ら健康保険証を使うのだけど、私のは政管健保…じゃなかった協会けんぽのだから、住所なんて私が記入してるものだし。縁戚関係を証明しろとは言われないから、たまたま同姓なら赤の他人でもいいわけだよね。
 ドコモショップにファミ割の契約しに行った時もそうだった。住所と姓が同じなら、縁戚関係については確認ナシ。そりゃ夫婦だと言いはしたけど、規程の3親等より全然遠い関係だって、実はわかんないんじゃないのかな。
 そういう実際には夫婦じゃないって想定の他にも、例えば私と夫がものすごく険悪な仲で互いを陥れようと画策してたりしたら、そんな簡単に互いの郵便物とか契約の確認・変更とか、できたら困るんじゃないのかなと思うんだけど…うーむ。


 逆に私と継父は、もう私の人生の8割方親子をやってるけど、実は姓が違う。
 こちらはなんとも不便なもので、まず前の会社では、忌引きとかが取れないと言われた。彼は私と同じドコモユーザなので、以前ドコモショップでファミ割のことを尋ねたら、やっぱり難色を示された(でも今調べたら、可能ではあるみたい)。


 ほんの2ヶ月前に婚姻届を出したってだけで、夫はどこに出しても私の「家族」と認められる(クレジットカードみたいに勤続年数を問われることすらない!:笑)。継父との長い家族歴は、「形のないもの」として扱われる。
 他人から見る風景って、そういうものなんだなぁ。家族という名の幻、といった感ですな。